自動車保険の自賠責保険と任意保険とは
自動車保険の1つで加入を義務づけられている、誰しもが加入しなければならない自動車保険のことを「自賠責保険」とよんでいます。もう1つが別名これは「任意保険」とよばれ、加入は本人の自由となっている自動車保険があります。
まず自動車を保有し運転する人は,全ての運転者がかならず保険に加入しなければなりません。通常これは『強制保険』とも呼ばれている自動車保険のことです。
これらのことをあわせて「自動車保険」が2種類あり、自動車に関する保険のことを,このようにまとめて「自動車保険」とよんでいます。この総称でいわれる自動車保険には、「自賠責保険」と「自動車保険」の2種類があります。
以下の通り任意の自動車保険はそれぞれ、4種類の保険からなっています。
1)対人賠償保険(人に対する賠償をするもの)
2)対物賠償保険(物に対する賠償をするもの)
3)自分の車に対する車両保険
4)同乗していた人に対する人身傷害補償保険
自賠責の自動車保険でも,死亡保障金などは勿論当然支給されるのですが、問題はこの自賠責の自動車保険でカバーできる保障額は実際のところ限られているために、その補償において金額的に多くを期待することができないのです。
任意保険については一応任意、すなわち加入する義務は付けられてはいませんが,この任意保険という自動車保険には加入をしておいたほうが良いのは間違いありません。それは保障が限られているという上記理由からです。
自賠責の自動車保険と任意保険の両方に加入することが最も安心できるということになります。つまり,自賠責の自動車保険では足らない補償額を、任意の自動車保険でカバーするために加入するということになるのです。









